2020-05-15 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
○萩生田国務大臣 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業では、さまざまな事情により卒業後厳しい経済状況に置かれ奨学金の返還が困難な方に対しては、きめ細かな対応が必要と考えており、これまでも、返還期間の猶予制度による年数制限の延長や減額返還制度における期間の延長など、返還者の立場に立って制度の充実を図ってきたところです。
○萩生田国務大臣 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業では、さまざまな事情により卒業後厳しい経済状況に置かれ奨学金の返還が困難な方に対しては、きめ細かな対応が必要と考えており、これまでも、返還期間の猶予制度による年数制限の延長や減額返還制度における期間の延長など、返還者の立場に立って制度の充実を図ってきたところです。
独立行政法人日本学生支援機構が実施した外国人留学生在籍状況調査によりますと、日本語教育機関に在籍する外国人留学生の数は、二〇一八年五月一日時点で九万七十九人となっております。
先ほどの調査、並びにまた、独立行政法人日本学生支援機構によります学生生活調査というものがございますけれども、そこの二十八年度の結果におきましては、全博士学生の五三・一%が、家庭からの給付のみでは修学不自由・困難及び給付なしを理由としてアルバイトに従事しているとの結果になっております。
給付型奨学金の額は、独立行政法人日本学生支援機構の学生生活調査などをもとに学生の支出の水準を総合的に勘案し、学業に専念するために必要な学生生活費を賄えるように設定しているものです。この給付型奨学金は、定額を措置し、使途を限定しないものであり、内訳を示すことにより使途が限定されるような誤解を与えることから、費目ごとの計上額ではなく、実際の支給額のみを示しており、内訳は示さないこととしております。
○萩生田国務大臣 繰り返しになりますけれども、給付型奨学金の額については、独立行政法人日本学生支援機構の学生生活調査などをもとに学生の支出の水準を総合的に勘案し、学業に専念するために必要な学生生活費を賄えるよう設定しているものであって、給付型奨学金は、定額を措置し、使途を限定しないものでありますので、内訳を示すことにより使途が限定されるような誤解を与えることから、費目ごとの計上額ではなく、実際の支給額
九、政府及び独立行政法人日本学生支援機構は、本支援制度の実施により、学生等への経済的支援制度が複雑化することを踏まえ、学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行うなど、貸与型奨学金制度を含む支援制度全般の更なる周知徹底に努めること。
この規定の仕方ですけれども、例えば給付型奨学金について規定する独立行政法人日本学生支援機構法では、同じく対象が大学、高等専門学校、専修学校ですが、これを総称して大学等というふうにしているところでございます。 なお、学校教育法の中におきましても高等教育という文言を用いた規定が存しないというふうなことも踏まえまして、今回の法律案でもこの大学等というふうな規定を設けたというものでございます。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
また、独立行政法人日本学生支援機構法におきましても、その機構の目的として、豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するということも規定されておりまして、こうしたことを踏まえまして、今回このような規定を置いたというものでございます。
独立行政法人日本学生支援機構によれば、平成二十九年度に同機構の奨学金の貸与を受けた学生は約百二十九万人、我が国の高等教育機関の学生の三七%、二・七人に一人です。多くの学生が頼る貸与型奨学金は、返還しなければならない借金です。経済的に余裕のない世帯の学生は、自分で借金を背負わなければ大学等の高等教育で学ぶことができない社会になっています。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
今委員に御紹介をいただいたとおり、小学校に入学する以前の幼児であれば、これは国が所管をする事項ですので関係要綱の改正ということができるんですけれども、今御指摘のいわゆる入学金の問題については、これは独立行政法人日本学生支援機構法という法律の所管となっております。
七 政府及び独立行政法人日本学生支援機構は、本支援制度の実施により、学生等への経済的支援制度が複雑化することを踏まえ、学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行うなど、貸与型奨学金制度を含む支援制度全般の更なる周知徹底に努めること。
政府参考人 (文部科学省高等教育局私学部長) 白間竜一郎君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官) 土田 浩史君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 八神 敦雄君 政府参考人 (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 藤原 朋子君 参考人 (独立行政法人日本学生支援機構理事長代理
両案審査のため、本日、参考人として独立行政法人日本学生支援機構理事長代理大木高仁君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官原宏彰君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、外務省国際法局長三上正裕君、文部科学省総合教育政策局長清水明君、初等中等教育局長永山賀久君、高等教育局長伯井美徳君、高等教育局私学部長白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官土田浩史君
ここに通う、在籍する留学生について、法務省としては統計を有していないんですが、独立行政法人日本学生支援機構が実施した外国人留学生在籍状況調査によると、若干時期がずれますが、平成三十年五月一日現在の日本語教育機関に在籍する留学生数は九万七十九人であると承知しております。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は政府が補助することとしております。 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
まず、独立行政法人日本学生支援機構などの一部の団体が支給する奨学金について、家族滞在の在留資格ではこれは認められなくて留学の資格でなければというところは、これは承知しております。
関 靖直君 政府参考人 (スポーツ庁次長) 高橋 道和君 政府参考人 (文化庁次長) 中岡 司君 政府参考人 (農林水産省政策統括官付参事官) 小川 良介君 参考人 (元文部科学事務次官) 清水 潔君 参考人 (元文部科学事務次官) 山中 伸一君 参考人 (独立行政法人日本学生支援機構理事長代理
本件調査のため、本日、参考人として元文部科学事務次官清水潔君、同山中伸一君及び独立行政法人日本学生支援機構理事長代理高橋宏治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官三角育生君、内閣人事局内閣審議官加瀬徳幸君、内閣府規制改革推進室次長刀禰俊哉君、地方創生推進事務局次長川上尚貴君、文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官中川健朗君、生涯学習政策局長有松育子君
放送法第七十条第二項の規定に基づき、 承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 在外公館の名称及び位置並びに在外公館 に勤務する外務公務員の給与に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第五 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置 法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 第六 関税定率法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第七 独立行政法人日本学生支援機構法
まず、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案は、教育の機会均等に寄与するため、給付型奨学金制度の創設に係る所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきまして、支給人数及び支給額拡大の必要性、学校による対象者の推薦基準、教育財源の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○議長(伊達忠一君) 日程第七 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第八 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長赤池誠章君。
○委員長(赤池誠章君) 休憩前に引き続き、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(赤池誠章君) 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。松野文部科学大臣。
この度、政府から提出いたしました独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府においては、教育基本法に定められている教育の機会均等の確保の重要性を踏まえ、意欲と能力のある若者が経済的理由により大学等への進学を断念することがないよう、教育費負担の軽減に一層取り組んでいく必要があります。
平成二十九年三月二十九日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 ───────────── 平成二十九年三月二十九日 午前十時 本会議 ───────────── 第一 独立行政法人日本学生支援機構法の一部 を改正する法律案(趣旨説明) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 議事日程のとおり
日程第一 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案(趣旨説明) 本案について提出者の趣旨説明を求めます。文部科学大臣松野博一君。 〔国務大臣松野博一君登壇、拍手〕
○国務大臣(松野博一君) 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 政府においては、教育基本法に定められている教育の機会均等の確保の重要性を踏まえ、意欲と能力のある若者が経済的理由により大学等への進学を断念することがないよう、教育費負担の軽減に一層取り組んでいく必要があります。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民進党・新緑風会一人十五分、公明党、日本共産党及び日本維新の会各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日の議事は、日程第一 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。松野文部科学大臣から趣旨説明があり、これに対し、斎藤嘉隆君、三浦信祐君、吉良よし子君、高木かおり君の順に質疑を行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約一時間三十五分の見込みでございます。
まず、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
――――――――――――― 日程第五 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案、日程第六、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。文部科学委員長永岡桂子君。